函館地区吹奏楽連盟規約

第一章 総則

「名称」

第1条本連盟は、函館地区吹奏楽連盟と称する。

「事務局」

第2条本連盟は、事務局を、事務局長所属の団体所在地に置く。

「組織」

第3条本連盟は、北海道吹奏楽連盟の函館支部として、中学校部会、高等学校部会、及び、小学校・大学・職場・一般部会の三部会、個人会員を持って組織する。
第二章 目的及び事業

「目的」

第4条本連盟は、吹奏楽ならびに管打楽器による音楽の普及、向上に寄与することを目的とする。

「事業」

第5条本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 全連盟員の資質向上を目的とする研究会・講習会の開催。
  2. 吹奏楽各種発表会・コンクール等の開催及ぴ参加。
  3. 吹奏楽による各種社会事業への参加または後援。
  4. 吹奏楽普及振興のための促進運動・斡旋等。
  5. その他の演奏会の主催または後援・賛助。
  6. その他、必要と認められる事項。
第三章 役員

「役員」

第6条本連盟に次の役員を置く。
理事長1名
副理事長4名
事務局長1名
事務局次長2名
監事2名
顧間若千名
常任理事
【中学校部会】
【高等学校部会】
【小学校、大学、職場、一般】

9名
5名
8名(小3、大1、職1、一般3)
ブロック代表1名/東・西・北渡島、北・南檜山
理事各団体1名及ぴ個人会員若干名

「役員の選出」

第7条本連盟の役員は、次の方法で選出する。
  1. 理事長は、本連盟総会に於いて、理事の互選によって選出する。
  2. 副理事長は、理事の中から理事長がこれを委嘱する。
  3. 事務局長は、理事の中から理事長がこれを委嘱する。
  4. 常任理事は、総会に於いて、理事の互選によって選出する。
  5. 監事は、総会に於いて、理事の互選によって選出する。
  6. 理事は、加入団体の責任者1名、及び個人会員を持ってこれにあてる。
  7. 顧問は、常任理事会で推薦し、理事長がこれを委嘱する。
  8. 事務局次長は、事務局長の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
  9. ブロック代表は、各ブロックの理事の互選によって選出する。
第8条役員の選出にあたっては、理事会の中から各部会理事より1名選出し、この任にあたる。

「役員の任務」

第9条本連盟の役員の任務は、次の通りとする。
  1. 理事長は、本連盟を代表し、連盟の運営にあたる。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長支障ある時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は、本連盟の事務、及び会計を処理する。
  4. 常任理事は、常任理事会を組織し、本連盟の企画運営を審議し執行する。
  5. 監事は、本連盟の業務、及び会計を監査する。
  6. 理事は、本連盟行事について協議し、且つその業務を遂行する。
  7. 顧問は、理事長の諮問に応じ、本連盟の発展に寄与する。
  8. 事務局次長は、事務局長の業務を補佐する。
  9. ブロック代表は、各ブロック内の業務推進に関わる連絡・調整にあたる。

「役員の任期」

第10条本連盟の役員の任期は、次の通りとする。
  1. 理事長・常任理事・監事・ブロック代表の任期は一期2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、従前よりの役員任期満了と同時に終わるものとする。
第四章 会議

「会議の種類」

第11条会議は、総会・理事会・常任理事会・三役会、及び委員会とする。

「総会の招集」

第12条
  1. 総会は、第6条の役員で構成し、理事長がこれを招集する。
  2. 総会は、定期総会の他、理事長が必要と認めた時、及び理事総数の3分の1以上の理事が必要と認めた時に、理事長がこれを招集する。

「理事会の招集」

第13条本連盟の主催する行事を円滑に推進するために、理事長がこれを招集する。

「常任理事会の招集」

第14条常任理事会は、理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・常任理事を持って構成し、随時理事長がこれを招集する。

「三役会」

第15条三役会は、理事長・副理事長・事務局長・事務局次長を持って構成し、随時理事長がこれを召集する。

「委員会」

第16条本連盟の業務遂行のため必要に応じて、委員会を組繊することができる。

「会議の定足数」

第17条総会・理事会の定足数は、次の通りとする。
  1. 総会・理事会は、その構成員の過半数の出席を持って成立する。ただし、委任状によってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
  2. 議決は、過半傲でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
  3. 総会の議長は。総会で選出する。

「会議の議決事項」

第18条総会に付議する事項。
  1. 事業報告及び計画。
  2. 予算及び決算。
  3. 役員の選出。
  4. 規約の改訂。
  5. その他必要な事項。
常任理事会に付議する事項。
  1. 事業運営に関する事項。
  2. 会計の運用に関する事項。
  3. 北海道吹奏楽連盟、及びその他文化団体との連絡に関する事項。

「個人会員」

第19条個人会員とは、本連盟の理事を10年以上、または常任理事2期以上を経験した者で、常任理事会で承認された者をいう。

「会友・賛助会員」

第20条会友とは、本連盟に貢献した理事をいい、その希望者で組織され、本連盟の発展に寄与する。
第21条賛助会員とは、本連盟の事業推進につながりの深い会社・団体をいい、本連盟の発展に寄与する。

「顧問・会友・賛助会員の資格」

第22条総会における、顧問・会友・賛助会員の発言は自由であるが、議決権は無い。
第五章 表彰

「表彰の種頌」

第23条表彰は、感謝状・表彰状のニ種類とする。

「感謝状」

第24条感謝状は、次の各号の一つに該当する者について行う。
  1. 三役経験者、及び常任理事を10年以上経験した者で、理事を退任した者。
  2. 部外者、または部外団体で、連盟の事業に協力し、特別な功績があった者。
  3. 吹奏楽の発展に尽力し、連盟として推奨すべき特別な業績があった者。

「表彰状」

第25条理事を10年以上経験した者について行う。
第六章 会計

「経費の支弁」

第26条
  1. 本連盟の経費は、連盟費・会友費・賛助会費・補助金、及びその他の収入を持ってこれに充てる。
  2. 本連盟の会計事務は、事務局長がこれを担当する。

「会費」

第27条本連盟に加盟する団体及び個人は、次の会費を5月末日までに事務局あてに納入するものとする。
函館地区吹奏楽連盟加盟金
小学生
中学生
高等学校
大学・一般
職場

3,000円
4,000円
5,000円
5,000円
5,000円
北海道吹奏楽連盟加盟金北海道吹奏楽連盟規約に従う
会友費年1,000円
賛助会費年5,000円
個人会費年2,000円

「会針年度」

第28条本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第七章 附則

「規約の改訂」

第29条本規約の改訂は、総会の議決によらなけれぱ改訂できない。
  • 平成2年4月21日一部改定
  • 平成5年4月17日一部改定
  • 平成9年4月19日一部改定
  • 平成10年4月18日一部改定
  • 平成15年4月19日一部改定
  • 平成31年4月13日一部改定
  • 令和2年5月9日一部改定
  • 令和5年4月8日一部改定

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