函館地区吹奏楽連盟規約
第一章 総則
「名称」
「事務局」
第2条 | 本連盟は、事務局を、事務局長所属の団体所在地に置く。 |
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「組織」
第3条 | 本連盟は、北海道吹奏楽連盟の函館支部として、中学校部会、高等学校部会、及び、小学校・大学・職場・一般部会の三部会、個人会員を持って組織する。 |
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第二章 目的及び事業
「目的」
第4条 | 本連盟は、吹奏楽ならびに管打楽器による音楽の普及、向上に寄与することを目的とする。 |
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「事業」
第5条 | 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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- 全連盟員の資質向上を目的とする研究会・講習会の開催。
- 吹奏楽各種発表会・コンクール等の開催及ぴ参加。
- 吹奏楽による各種社会事業への参加または後援。
- 吹奏楽普及振興のための促進運動・斡旋等。
- その他の演奏会の主催または後援・賛助。
- その他、必要と認められる事項。
第三章 役員
「役員」
理事長 | 1名 |
副理事長 | 4名 |
事務局長 | 1名 |
事務局次長 | 2名 |
監事 | 2名 |
顧間 | 若千名 |
常任理事 【中学校部会】 【高等学校部会】 【小学校、大学、職場、一般】 |
9名 5名 8名(小3、大1、職1、一般3) |
ブロック代表 | 1名/東・西・北渡島、北・南檜山 |
理事 | 各団体1名及ぴ個人会員若干名 |
「役員の選出」
- 理事長は、本連盟総会に於いて、理事の互選によって選出する。
- 副理事長は、理事の中から理事長がこれを委嘱する。
- 事務局長は、理事の中から理事長がこれを委嘱する。
- 常任理事は、総会に於いて、理事の互選によって選出する。
- 監事は、総会に於いて、理事の互選によって選出する。
- 理事は、加入団体の責任者1名、及び個人会員を持ってこれにあてる。
- 顧問は、常任理事会で推薦し、理事長がこれを委嘱する。
- 事務局次長は、事務局長の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
- ブロック代表は、各ブロックの理事の互選によって選出する。
第8条 | 役員の選出にあたっては、理事会の中から各部会理事より1名選出し、この任にあたる。 |
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「役員の任務」
- 理事長は、本連盟を代表し、連盟の運営にあたる。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長支障ある時はその職務を代行する。
- 事務局長は、本連盟の事務、及び会計を処理する。
- 常任理事は、常任理事会を組織し、本連盟の企画運営を審議し執行する。
- 監事は、本連盟の業務、及び会計を監査する。
- 理事は、本連盟行事について協議し、且つその業務を遂行する。
- 顧問は、理事長の諮問に応じ、本連盟の発展に寄与する。
- 事務局次長は、事務局長の業務を補佐する。
- ブロック代表は、各ブロック内の業務推進に関わる連絡・調整にあたる。
「役員の任期」
- 理事長・常任理事・監事・ブロック代表の任期は一期2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、従前よりの役員任期満了と同時に終わるものとする。
第四章 会議
「会議の種類」
第11条 | 会議は、総会・理事会・常任理事会・三役会、及び委員会とする。 |
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「総会の招集」
- 総会は、第6条の役員で構成し、理事長がこれを招集する。
- 総会は、定期総会の他、理事長が必要と認めた時、及び理事総数の3分の1以上の理事が必要と認めた時に、理事長がこれを招集する。
「理事会の招集」
第13条 | 本連盟の主催する行事を円滑に推進するために、理事長がこれを招集する。 |
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「常任理事会の招集」
第14条 | 常任理事会は、理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・常任理事を持って構成し、随時理事長がこれを招集する。 |
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「三役会」
第15条 | 三役会は、理事長・副理事長・事務局長・事務局次長を持って構成し、随時理事長がこれを召集する。 |
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「委員会」
第16条 | 本連盟の業務遂行のため必要に応じて、委員会を組繊することができる。 |
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「会議の定足数」
- 総会・理事会は、その構成員の過半数の出席を持って成立する。ただし、委任状によってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
- 議決は、過半傲でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
- 総会の議長は。総会で選出する。
「会議の議決事項」
- 事業報告及び計画。
- 予算及び決算。
- 役員の選出。
- 規約の改訂。
- その他必要な事項。
- 事業運営に関する事項。
- 会計の運用に関する事項。
- 北海道吹奏楽連盟、及びその他文化団体との連絡に関する事項。
「個人会員」
第19条 | 個人会員とは、本連盟の理事を10年以上、または常任理事2期以上を経験した者で、常任理事会で承認された者をいう。 |
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「会友・賛助会員」
第20条 | 会友とは、本連盟に貢献した理事をいい、その希望者で組織され、本連盟の発展に寄与する。 |
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第21条 | 賛助会員とは、本連盟の事業推進につながりの深い会社・団体をいい、本連盟の発展に寄与する。 |
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「顧問・会友・賛助会員の資格」
第22条 | 総会における、顧問・会友・賛助会員の発言は自由であるが、議決権は無い。 |
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第五章 表彰
「表彰の種頌」
「感謝状」
第24条 | 感謝状は、次の各号の一つに該当する者について行う。 |
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- 三役経験者、及び常任理事を10年以上経験した者で、理事を退任した者。
- 部外者、または部外団体で、連盟の事業に協力し、特別な功績があった者。
- 吹奏楽の発展に尽力し、連盟として推奨すべき特別な業績があった者。
「表彰状」
第六章 会計
「経費の支弁」
- 本連盟の経費は、連盟費・会友費・賛助会費・補助金、及びその他の収入を持ってこれに充てる。
- 本連盟の会計事務は、事務局長がこれを担当する。
「会費」
第27条 | 本連盟に加盟する団体及び個人は、次の会費を5月末日までに事務局あてに納入するものとする。 |
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函館地区吹奏楽連盟加盟金 小学生 中学生 高等学校 大学・一般 職場 |
3,000円 4,000円 5,000円 5,000円 5,000円 |
北海道吹奏楽連盟加盟金 | 北海道吹奏楽連盟規約に従う |
会友費 | 年1,000円 |
賛助会費 | 年5,000円 |
個人会費 | 年2,000円 |
「会針年度」
第28条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
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第七章 附則
「規約の改訂」
第29条 | 本規約の改訂は、総会の議決によらなけれぱ改訂できない。 |
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- 平成2年4月21日一部改定
- 平成5年4月17日一部改定
- 平成9年4月19日一部改定
- 平成10年4月18日一部改定
- 平成15年4月19日一部改定
- 平成31年4月13日一部改定
- 令和2年5月9日一部改定
- 令和5年4月8日一部改定
イベント情報
- 第46回北海道管楽器個人・アンサンブルコンテスト函館地区大会
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2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと20日
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演奏会情報
- 北海道教育大学函館校吹奏楽団
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